ゴールドジム会員会則の改定についてのお知らせ
平成26年6月1日 株式会社THINKフィットネス ゴールドジム事業部
2014年7月1日(火)より、「ゴールドジム会員会則」を改定させて頂くことになりましたのでお知らせ致します。 なお、改定内容につきましては、以下に記載しております内容をご確認頂きます様お願い申し上げます。 今後共、ゴールドジムをご愛顧頂きますようお願い申し上げます。
会 則
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、ゴールドジム(以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、東京都江東区南砂三丁目3番6号 株式会社THINKフィットネス(以下会社という)が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
(1)個人会員
(2)法人会員
第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)中学校卒業以上で、本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
(5)刺青等をしていない方。
(6)以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
第7条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。
第9条(会員証)
(1)会社は会員に対し、会員証を発行します。
(2)会員が、本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。
(3)会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本クラブは、その会員を除名することができます。
(4)会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに会社に届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。
(5)会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。
(6)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第10条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(2)一旦納入した入会登録料は返還致しません。他方、一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金、及び事務手数料として1,100円(税込)を差し引かせて頂いた上で、ご返還致します。尚、上記計算に当たり、数ヶ月単位で入会された場合の諸会費・諸料金割引分は、申し込んであった最後の月の諸会費・諸料金から差し引いた上で計算します。
(3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第11条(退会)
(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に、会員証を添付し、提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。
(2)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。
第12条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第13条(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会費2か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約すること ができます。
第14条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第13条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第15条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月10日迄に会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。尚、休会希望月の前月11日 以降月末までのお申込みの場合は、休会月の会費は収納済のため、休会費は復帰後の会費に充当します。休会費は1ヶ月につき550円(税込)とします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
第16条(コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月10日までに会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。 尚、変更希望月の前月11日以降月末までのお申込みの場合は、コース変更に伴う会費の増額分は、変更手続き時に支払うものとし、減額分が生じた場合は 次月の会費に充当します。変更手数料として1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。 一括支払いの場合は途中変更はできません。会費期限終了後のコース変更となります。
第17条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
第18条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第19条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
第20条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第21条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第22条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。但し、会社はできうる限り近隣の本クラブにて施設の利用が可能となる措置をとります。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第23条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第24条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第25条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)タトゥー(刺青)をされている方。
身体の中で、縦×横15cm以内に収まる場合のみ入場を可能として取り扱いをさせて頂きます。 但し、露出はしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。 それ以上の大きさの刺青またはタトゥーをされている方につきましては、ご利用は一切出来ませんのでご了承ください。 万が一、タトゥー(刺青)無しで御入会された後に発覚した場合は、その時点で施設のご利用が出来なくなりますので予めご了承下さい。 但し、イベント招待選手等につきましては従来より当該イベントにおける特例として、会社の責任により施設利用を承認していますのでご了承下さい。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4)許可なく館内を撮影すること。
(5)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6)他人を誹謗中傷すること。
(7)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(8)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(9)施設内に落書きや造作をすること。
(10)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(11)危険物を館内に持ち込むこと。
(12)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(13)会社従業員の業務を妨げる行為。
(14)他人へのストーカー行為。
(15)他人の施設利用を妨げる行為。
(16)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(17)その他本状各号に準じる行為。
第26条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。